平成14年12月11日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月11日 |
法律番号 | 144 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、情報処理振興事業協会を解散して独立行政法人情報処理推進機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに情報処理技術者試験の実施に関する事務を同機構に行わせるために必要な事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。 二 機構の資本金は、政府及び政府以外の者から出資があったとされた金額の合計額とする。政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 三 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事二人以内を置くことができる。また、理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 四 機構は、一の目的を達成するため、プログラムの開発・普及、債務保証、情報処理システムの安全性及び信頼性に関する技術上の評価、情報処理に関する調査及び成果の普及、情報関連人材育成、情報処理技術者試験等の業務を行う。 五 機構は、業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するとともに、各勘定における中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 六 機構は、債務保証を行うための信用基金を設ける。 七 機構の主務大臣、主務省及び主務省令は、経済産業大臣、経済産業省、経済産業省令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 経済産業大臣は、機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 十 この法律は、一部を除き平成十六年一月五日から施行する。 十一 情報処理振興事業協会は、機構の成立時において解散する。また、情報処理振興事業協会の権利及び義務の承継等について規定する。 |
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議案等のファイル | |
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