平成14年12月6日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国際協力機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年11月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国際協力機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月6日 |
法律番号 | 136 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
独立行政法人国際協力機構法案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、国際協力事業団を解散して独立行政法人国際協力機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の発展又は復興に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とする。 二 機構の資本金について所要の規定を設ける。 三 機構の役員の人数、職務及び権限並びに任期について所要の規定を設ける。 四 機構の役員及び職員等に対して職務上の秘密に対する保持義務を課す。 五 刑法その他の罰則の適用については、機構の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなす。 六 機構は、開発途上地域に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行う。 七 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。 八 国際協力事業団の解散及びその権利義務の承継等について所要の規定を設ける。 九 国際協力事業団法を廃止する。これに伴う経過措置の所要の規定の整備を行う。 十 この法律は、公布の日から施行する。ただし、九に掲げる規定は、平成十五年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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