平成14年6月14日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路関係四公団民営化推進委員会設置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成14年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路関係四公団民営化推進委員会設置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月4日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月14日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
道路関係四公団民営化推進委員会設置法案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、内閣府に、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 二、委員会は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の規定により定められた特 殊法人等整理合理化計画に基づき、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連 絡橋公団(以下「日本道路公団等」という。)に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確 保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、平成十四年十二月三十一日までに、内閣総理大 臣に意見を述べる。 三、委員会は、二の意見を受けて講ぜられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総 理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告するものとする。 四、委員会は、委員七人以内をもって組織する。委員は非常勤であり、優れた識見を有する者のうちから、 内閣総理大臣が任命する。 五、委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。委員長は、会務を総理し、委員会を代表す る。 六、委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関及び日本道路公団等 に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。また、日本道路公団 等の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させること等ができる。 七、委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 八、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成十 八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その日より前に、二の意見を受けて講ぜられる施策に 係る法律が施行されるに至ったときは、当該法律の施行に併せて廃止するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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