平成14年5月16日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成14年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月15日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年2月22日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成十四年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成十六年度から平成三十年度の間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)への繰入れに関する特例等を改正するほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用の改正等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 地方交付税の総額の特例 1 平成十四年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額(法定五税に係る地 方交付税額等)に、平成十四年度における法定加算額三千三百六億円、臨時財政対策のための特例加算 額三兆千三百二十六億円、交付税特別会計借入金三兆五千六百四十九億円及び同特別会計における剰余 金四千八百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額五千六百八十九億円及び同特別会計借 入金償還額三百九十一億円を控除した額とする。 2 平成十四年度の交付税特別会計借入金のうち、一兆四百四十二億五千万円(通常収支不足分に係る国 負担分)について、その償還金に相当する額を、平成二十年度から平成二十九年度までの各年度分の地 方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れる。 3 平成十四年度の交付税特別会計借入金のうち、七千二百十四億八千八百万円(恒久的減税による影響 分に係る国負担分)について、その償還金に相当する額を、平成二十年度から平成二十九年度までの各 年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れる。 4 平成十五年度から平成二十九年度までの地方交付税の総額について、四千五百七十八億円を加算する。 二 基準財政需要額の算定方法の改正 平成十四年度分の地方交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、臨時財政対策のための平成 十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入す るため、「臨時財政対策債償還費」を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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