平成14年5月16日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成14年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月15日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年2月22日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、道府県民税及び市町村民税 1 所得割について、所得の金額が三十五万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に三十六万円(現行三十二万円)を加算した金額)以下である者を非課税とする。 2 平成十六年度分までその適用が停止されている土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額八千万円超の部分の九%(道府県民税三%、市町村民税六%)の税率を廃止するとともに、当該部分の税率を七・五%(道府県民税二%、市町村民税五・五%)とする。 3 株式等譲渡益課税の申告分離課税の一本化に当たり、申告事務の負担軽減に資するため、一定の場合に申告を不要とする等の措置を講ずる。 二、不動産取得税 住宅用地に係る税額の減額措置について、適用対象となる要件の緩和等を行う。 三、固定資産税 1 固定資産課税台帳の縦覧制度を改正し、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするため、新たに縦覧帳簿を整備する等の措置を講ずる。 2 固定資産課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額の証明制度を創設するとともに、借地人・借家人等が借地・借家対象資産の固定資産税額及び都市計画税額を閲覧できる措置を講ずる。 四、特別土地保有税 徴収猶予を受けている者が、当初の事業計画を変更した場合や土地を譲渡した場合に、徴収猶予が継続する等の特例措置の適用要件を緩和する等の措置を講ずる。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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