平成16年2月2日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成14年1月21日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成14年1月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年1月31日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年2月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年2月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年1月24日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年1月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年1月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成14年2月8日 |
法律番号 | 1 |
議案要旨 |
---|
(財政金融委員会)
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置 法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会資本の整備の促進を図るため、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用した国の無利子の貸付制度について整備改善を図るとともに、これに伴う財源措置その他必要な事項を定める必要があることにかんがみ、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)その他関係法律について、所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、社会資本整備特別措置法等に規定する国の無利子貸付制度の見直し 1 事業収益により償還財源が賄われる収益回収型(Aタイプ)の無利子貸付けについては、民間事業者が収益施設と併せて街路、下水道等の公共施設を自ら整備する事業等を貸付対象に追加する。 2 将来の国庫補助金を償還財源とする補助金型(Bタイプ)の無利子貸付けについては、貸付対象事業を、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであって緊急に実施する必要のあるものに改める。 また、国の直轄事業についても日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用できることとし、国の会計間における所要の繰入れ及び繰戻しの規定を整備する。 3 民間活力を活用して施設整備を行う民活型(Cタイプ)の無利子貸付けについては、PFI事業の普及を促進するため、貸付対象事業に民間事業者によるPFI事業を追加する。 二、その他関係法律の規定の整備 1 社会資本整備特別措置法に定める無利子の貸付制度の枠組みの下、貸付対象事業に関連する別の法律において無利子貸付けの直接の根拠を定める等所要の規定の整備を行う。 2 新たな経理処理を要する特別会計について、関連の特別会計法における所要の規定の整備を行う。 3 その他の関係法律について所要の規定の整備を行い、社会資本整備特別措置法と合わせて九十四法律の改正を行う。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |