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議会には、国政の様々な問題について調査する権限があり、国会議員は、国会開会中、議長を経由して内閣に対し文書で質問することができます。この文書を「質問主意書」と言います。質問しようとする議員は、質問内容を分かりやすくまとめた質問主意書を作り、議長に提出して承認を得る必要があります(国会法第74条)。
議長の承認を受けた質問主意書は、内閣に送られ、内閣は受け取った日から7日以内に答弁しなければなりません。原則として、答弁も文書(「答弁書」といいます。)で行われます。なお、7日以内に答弁できない場合は、その理由と答弁できる期限が通知されます(国会法第75条)。
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
議員が国政について内閣に問う場合、例えば、委員会では、各議院規則で定められた委員会の所管事項外の場合には詳細な答弁は期待できません。また、本会議や委員会での質疑の場合、原則として所属する会派の議員数に比例して質疑時間が決まるため、少数会派の議員や会派に属しない議員にとっては必ずしも望んだ質疑時間が確保できない場合もあります。これに対し質問主意書は、議院の品位を傷つけるような質問や、単に資料を求めることは認められないなど一定の制約はありますが、広く国政一般について内閣の見解を求めることができます。また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
最近では、このような質問主意書の持つ特徴を活かして質問主意書制度を積極的に活用する議員が増えてきており、提出件数は大きく増加しています。
なお、答弁書については、かつては、7日間の期限内に提出される例は少なく、3か月程度の期間を要するものもありましたが、最近では、答弁延期はほとんど行われなくなりました。7日の期限内に答弁されることで、よりスピーディーなやり取りができるようになったと言われる反面、以前と比べ答弁内容が不十分になったとの声も聞かれます。
質問主意書と答弁書は印刷して、提出者の所属する院のすべての議員に配付されるほか、それぞれの院の本会議録に掲載されます。また、参議院ホームページでは、第1回国会からの質問主意書と答弁書をすべて見ることができます。
| 国会回次 | 会期 | 件数 | (うち答弁延期) | |
| 17年 | 162(常会) | 200日 | 54 | (3) |
| 163(特別会) | 42日 | 25 | (5) | |
| 18年 | 164(常会) | 150日 | 86 | (0) |
| 165(臨時会) | 85日 | 49 | (0) | |
| 19年 | 166(常会) | 162日 | 81 | (4) |
| 167(臨時会) | 4日 | 6 | (1) | |
| 168(臨時会) | 128日 | 114 | (0) | |
| 20年 | 169(常会) | 156日 | 195 | (11) |
| 170(臨時会) | 93日 | 153 | (9) | |
| 21年 | 171(常会) | 198日 | 249 | (0) |
| 172(特別会) | 4日 | 4 | (4) | |
| 173(臨時会) | 40日 | 118 | (39) |
※第168回国会(臨時会)の会期は平成19年9月10日から平成20年1月15日までの128日間である。