請願の提出

請願制度

 請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。
 参議院と衆議院はそれぞれ独立した機関ですので、請願については互いに関与せず、別個に受け付け、審査しています。

請願書の提出

 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
 請願は、国会が開会されますと、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間提出することができます。ただし、会期がごく短期間の国会の場合には、請願書を受理しないことがあります。
 請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の氏名・住所(住所のない場合は居所)を明記しなければなりません(下図見本参照)。外国語や点字などで書かれた請願書については、翻訳文を添付してください。
 請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印などによる場合や複写されている場合は押印(拇印は不可)があれば署名と同様に扱います。外国人の氏名・外国の住所は外国語で表記することができますが、請願代表者となる場合は日本語を併記してください。
 2名以上で請願を行う場合は、請願代表者1名を特定し、当該代表者を除いた請願者の人数を「外○名」と記載してください。
 団体については、法人に限り、総代名義により請願書を提出することができます。この場合は、当該法人の名称及び代表者の役職名・氏名を明記の上、代表者の役職名印を押印してください。
 同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、御注意ください。

(表紙見本)

請願書表紙見本

(本文見本)

請願書本文見本

(備考)
 参考資料又は署名簿がある場合は末尾に添付してください。
 書式や用紙サイズについては随意です。

請願の審査

 請願が提出され受理されますと、議長は、その趣旨、請願者の住所・氏名、紹介議員名などを記載した請願文書表を毎週作成し、各議員に提供します。同時に、請願の趣旨に応じて委員会・憲法審査会に付託します。不適正行政により具体的な権利・利益の侵害を受けたとして、その救済を求めることを内容とする請願(苦情請願)については、行政監視委員会に付託されます。
 委員会等では、付託された請願について審査を行い、採択すべき請願と不採択とすべき請願に、さらに採択すべき請願については、内閣に送付することが適当か否かをそれぞれ決定し、議長に報告します。議長は、これを本会議に諮り、採決の結果、採択又は不採択が決定されることになります。
 採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、内閣に送付されます。内閣からは、毎年おおむね2回、その処理経過について参議院に報告されます。
 なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。

請願の提出から採択・内閣送付まで

請願の提出から採択・内閣送付までの流れ図