請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 414 件名 刑務所内だけではなく、拘置所内においても運転免許の更新を認めることに関する請願
要旨  刑が確定して刑務所に入っている人にも運転免許の更新が許可されている。それは当然のことであり、刑務所を出た後も人生は続き生きていかなければならないからである。しかし、刑務所・拘置所に留置されている未決拘禁者(逮捕起訴され収監されているが、まだ刑が確定していない人)にはその権利が認められていない。運転免許は失効から三年を超えると更新ができなくなり、拘留期間中に運転免許更新ができる三年の期間が過ぎてしまうこともある。たとえどんな罪を犯していたとしても、その人の可能性やあらゆる人の人生を閉ざしてしまうことのないよう求める。まして国家権力が人間の生きる権利を閉ざしてはならない。国民がどのような状況に陥っても国家が生きる権利を保障してくれるからこそ何とか生きていけるのである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、刑務所、拘置所という、私たちに見えないところで行われている不当な扱いの中で、未決拘禁者が例外なく運転免許更新ができるように制度改正を行うこと。

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