請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 67 件名 全ての看護職員の処遇改善に関する請願
要旨  二〇二二年十月、看護職員処遇改善評価料が診療報酬に新設された。政府が看護職員の処遇改善に光を当てた取組を開始したことは、長い間、専門職能に見合った賃金と人手不足解消を求めてきた看護職員にとって大きなことである。しかし、看護職員処遇改善評価料には大きな問題があり現場に混乱をもたらしている。本制度を評価しない、評価するが問題や課題があると回答した看護管理者は七五%にも上る(全日本民主医療機関連合会調べ)。最大の問題は、処遇改善の対象となるのが就業中の看護職員約百六十八万人のうち約五十七万人(三五%程度)に限られていることである。救急医療管理加算を算定する救急搬送件数が年間二百件以上の医療機関及び三次救急(重篤で緊急性の高い救急患者に対応)を担う医療機関に対象を限定しているためである。新興感染症への対応や地域包括ケアの推進など求められる看護は病棟を越えて外来・在宅・地域へと幅広く展開されており、同時にそれらの連携こそが患者を日々支えている。また、処遇改善が限定されたことにより、不団結を避けるために評価料の算定を断念したり、賃金格差を是正するため新たな経営負担が生じたりするなどの問題も起こっている。同一法人内でも病院間で処遇に不公平が生まれている、病院だけではなく地域の最前線で活動している訪問・在宅にも光を当ててほしいなど制度矛盾を指摘する現場からの声が寄せられている。
 ついては、全ての看護職員に対する処遇改善の早急な実現を求め、次の事項について実現を図られたい。

一、二〇二二年十月に新設された令和四年度診療報酬改定による「看護職員処遇改善評価料」を抜本的に見直し、全ての看護職員が対象となる制度とすること。

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