請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 49 件名 年金引上げなどの改善と安定した雇用の実現に関する請願
要旨  今や労働者の四割は非正規雇用であり、若者の間ではフリーランス志向も強まっている。この状況を政府は、多様で柔軟な働き方として評価しているが、現在の年金制度では、非正規やフリーランスの老後は大変である。賃金・報酬は低く、退職金もないまま貯蓄できずに老後を迎えると、頼みの綱の年金は低額である。保険料が払えず無年金となる人も少なくない。全ての高齢者の生活を支えるため公的年金の抜本的な改善が必要だが、二〇二二年度は物価高騰の中で年金額は〇・四%の引下げ、二〇二三年度と二〇二四年度は物価変動率に届かない額である。年金引下げの仕組みを変え、物価上昇に見合う年金額の引上げが必要である。それは地域経済にとってもプラスになる。高齢になっても安心して暮らし、退職するか働くかを主体的に選べるようにするため、全額国庫負担の最低保障年金制度が必要である。また、働く場合は、同一労働同一賃金の待遇と安全に働ける労働条件が保障されるべきである。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、年金については、
 1 「マクロ経済スライド」を廃止し、物価高騰に見合う支給額に引き上げること。
 2 年金支給開始年齢を六十五歳以上に引き上げないこと。
 3 全額国庫負担による「最低保障年金制度」を早急に実現すること。当面、基礎年金の国庫負担分として月額三・三万円を全ての高齢者に支給すること。
 4 年金支給は隔月でなく、国際標準である毎月支給とすること。
 5 年金積立金の株式運用をやめ、年金保険料の軽減や年金給付の充実を図ること。
二、雇用については、
 1 年金の開始年齢と定年年齢は接続させること。また、過密・過重労働、夜勤交代制労働など心身の負荷が高い業務については、六十歳からの減額なしの特別支給制度を創設すること。
 2 労働者の経験と職務に応じた「同一労働同一賃金」を順守させ、継続雇用労働者の賃金引下げをやめさせること。
 3 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十条の二による六十五歳以降七十歳までの雇用確保措置として、業務委託に切り替える「創業支援等措置」は廃止すること。

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