請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 546 件名 被災者生活再建支援制度抜本的拡充に関する請願
要旨  広範囲で大きな被害を出した豪雨を始め、連続する台風、記録的な大雪の被害が頻発し、多くの人命が犠牲になるだけでなく、生活の基盤となる住宅が全半壊などの被害を多く受けている。被災者の最大の願いは、一日でも早く安心できる住まいや生活空間を得て、日常の暮らしを取り戻すことである。住宅再建は、一人一人の生活再建の要であり、地域全体の復興を左右する重要な公共性のある施策である。自然災害から国民の生命・財産を守る第一義的な責任は国と自治体にある。防災事業の整備・拡充、国及び自治体の体制強化・充実が求められているが、気象事業すら削られる実態がある。被災者の要望・運動によって防災・安全交付金を活用した支援金が自治体から支給されるようになっているが、制度として確立していない。被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)は、自然災害で住宅が損壊した被災者への支援金の支給対象を中規模半壊(損害割合が三〇%以上四〇%未満)までとしているが、被災者の生活支援のためには更に対象範囲を広げることが求められている。自然災害による全半壊の住宅被害はもとより、一部損壊の認定を受けた圧倒的多数の被災者からも支援法の適用を求める強い要求が上がっている。金額の点では、全壊家屋の再建に最大三百万円が支給されるが、建築資材などの価格上昇により自宅再建や住宅確保が困難になっており、直ちに支援金の引上げが必要である。憲法第二十五条の生存権や第十三条の幸福追求権に基づき、全ての被災者の住宅再建を支え、従来の生活と生業を取り戻すために国による更なる支援が不可欠である。地球温暖化も影響した異常気象が発生し、地震の活動期に入っている日本では、大規模な自然災害が全国どこでも起きる可能性がある。
 ついては、支援法を始めとした被災者への支援制度を速やかに見直し、次の事項について実現を図られたい。

一、被災者生活再建支援法に基づく支援金については、最高額を五百万円以上に引き上げること。
二、支援金の支給は、半壊や一部損壊を含めるなど支給対象を拡大すること。また、小規模な自然災害にも支給できるよう適用条件を大幅に緩和すること。
三、当該支援金の財源について、国の負担割合を引き上げること。

一覧に戻る