請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 423 件名 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会への業務委託を可能にしている健康保険法第七十六条第五項を削除することに関する請願
要旨  社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、第三者行為による傷病に対しても指定公費負担医療の支給を行っているが、損害保険会社に指定公費負担医療相当額を請求する場合に、損害保険会社において請求の根拠となる法的措置が不十分であるとして請求に応じられないケースが生じている。また、支払基金では医療機関から提出された診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の審査に当たり、電子化がほぼ完了しICTを活用したオンライン化が可能になっているにもかかわらず、レセプトが紙であったときと同様に四十七都道府県に支部が置かれ、人手による非効率な業務運営が継続している。支払基金は当初の目的を既に達成しており、時代の変化により意義が失われていると考えられる事務・事業について十分な見直しが行われず、国民や事業者に不要な負担を課していることから、支払基金へ業務を委託している法令の削除を求める。同様に、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は国民の立場からは必ずしも必要でない事務・事業をつくり、公務員の再就職先として利用されている上、国が交付した補助金事業の多くを第三者に再委託して実質的に事業を行っていない。地方自治法では、地方公共団体はその事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとされており、行政手続の簡素化・オンライン化に積極的に取り組む自治体を目指すために、支払基金及び連合会への業務委託はやめるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会への業務委託を可能にしている健康保険法第七十六条第五項を削除すること。

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