請願

 

第212回国会 請願の要旨

新件番号 415 件名 反スラップ法の制定に関する請願
要旨  裁判を受ける権利は憲法第三十二条で保障されており、法治国家において最大限尊重されなければならないが、近年、勝訴の見込みがないにもかかわらず、企業などの立場の強い者が原告となって被告とされた者の言論を萎縮させ、経済的・精神的に疲弊させる目的などで提起する訴訟(以下「スラップ訴訟」という。)の問題点が指摘されている。米国では、複数の州でスラップ訴訟を規制する反スラップ法が整備されており、被告がスラップ訴訟であると申し立てれば裁判所が原告に勝訴の見込みを立証させ、スラップ訴訟と判断されれば裁判は打ち切られることになる。日本にはスラップ訴訟に対する法規制はないが、スラップ訴訟は裁判を受ける権利の濫用であり、被告とされた者の負担を減らして被害者を救済する必要がある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、勝訴の見込みがないにもかかわらず、言論を萎縮させる又は経済的・精神的に疲弊させる目的などで提起する訴訟(スラップ訴訟)を規制する反スラップ法を制定すること。

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