令和8年7月24日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 46 |
| 提出日 | 令和8年4月3日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年6月19日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年7月8日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 令和8年7月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年7月17日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年6月8日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 令和8年6月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年6月19日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和8年7月24日 |
| 法律番号 | 71 |
| 議案要旨 |
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(農林水産委員会)
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化しており、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するため、産官学の連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針 農林水産大臣は、重要品種の育成・普及に関する基本方針を定めるものとする。 二、重要品種の研究開発を促進するための措置 1 国の基本方針に即して、産官学の研究機関が、重要品種育成事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究施設・設備の供用を受けることができることとする。 2 重要品種の流出を防止するため、育成した重要品種については、品種登録出願を義務付ける一方、品種登録に係る出願料等を減免することとする。 三、重要品種の普及を促進するための措置 1 国の基本方針を踏まえ、都道府県が策定した基本計画に即して、種苗生産者が、重要品種種苗生産事業活動計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合には、種苗のほ場の集団化を図るために、地域計画の協議の場への参加を可能とすることとする。 2 種苗生産者と周辺農業者の間で栽培管理協定を締結し、市町村長の認可を受けた場合には、協定締結後に新たに農地を取得した者にも、協定の効力が及ぶ等の措置を講ずるものとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。 |
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| 議案等のファイル | |
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