平成25年12月13日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | がん登録等の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成25年11月28日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年12月4日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 尾辻秀久君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年12月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(がん登録等の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年12月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 111 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
がん登録等の推進に関する法律案(尾秀久君外七名発議)(参第一一号)要旨 本法律案は、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法の趣旨にのっとり、全国がん登録の実施、全国がん登録情報等の利用、提供、保護等のほか、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がん対策の科学的知見に基づく実施をはじめ、がん対策の充実につなげようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを整備しなければならない。 二 病院又は都道府県知事により指定された診療所の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたときは、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、病院等から届出がされた情報について審査及び整理を行い、厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、都道府県知事から提出された情報について審査及び整理を行い、全国がん登録データベースに記録しなければならない。 三 厚生労働大臣は、都道府県知事等を経由して市町村長から提出された死亡者情報票に基づき、生存確認情報等を全国がん登録データベースに記録しなければならない。 四 厚生労働大臣等は、がん対策の企画立案又は実施に必要な調査研究のため、全国がん登録情報等を利用し、又は提供することができる。その利用又は提供に当たっては、あらかじめ、がん医療等に関する学識経験者及び個人情報の保護に関する学識経験者等で組織される審議会等の意見を聴かなければならない。 五 厚生労働大臣並びにその権限及び事務の委任を受けた国立がん研究センター等は、全国がん登録情報等について、この法律に定める場合を除き、利用し、又は提供してはならない。また、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 六 専門的ながん医療の提供を行う病院の開設者等は、院内がん登録を実施するよう努めるものとする。 七 国、都道府県、がん医療の提供を行う病院等の管理者、情報の提供を受けた研究者等は、全国がん登録等により得られた情報を活用し、がん医療の質の向上その他のがん対策の充実等に努めるものとする。 八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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