平成21年7月15日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成21年7月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年7月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月3日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成21年7月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月15日 |
法律番号 | 81 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案(衆第四五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、水俣病被害者を救済し、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、救済措置の方針 政府は、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため、一時金、療養費及び療養手当の支給に関する方針を定め、公表するものとする。なお、一時金については関係事業者が支給する等とする。 二、公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直し 環境大臣は、公的支援を受けかつ債務超過である関係事業者が一時金を支給する場合において、必要があると認める場合には、当該関係事業者を特定事業者に指定するものとする。 環境大臣の指定を受けた特定事業者は事業再編計画を作成し同大臣に認可申請をしなければならず、同大臣は、当該事業者が一時金の支給に同意し、かつ、一定の要件に適合すると認めるときは認可をするものとする。また、この計画に基づき新たに設立する事業会社への事業譲渡等に関する特例を定めるとともに、事業会社の株式を譲渡しようとするときはあらかじめ環境大臣の承認を得なければならないものとし、この株式の譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで、暫時凍結するものとする。 三、調査研究 政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に係る調査研究等を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとする。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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