平成20年5月21日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月21日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、酒税法の特例 1 農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するための製造免許を申請した場合には、果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しない。 2 地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を果実酒については年間二キロリットルに、リキュールについては年間一キロリットルにそれぞれ引き下げる。 二、施行期日 この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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