平成26年11月19日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成26年10月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年11月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年10月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月19日 |
法律番号 | 109 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣 法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、都道府県による基礎調査の結果の公表を義務付けるとともに、土砂災害警戒区域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都道府県は、基礎調査の結果を公表しなければならないこととする。 二 国土交通大臣は、都道府県の基礎調査が適正に行われていない場合において、当該都道府県が講ずべき 措置の内容を示して是正の要求を行うものとする。 三 市町村防災会議は、土砂災害警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、当該区域 ごとに、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項等を定めるものとする。 四 都道府県知事は、避難勧告等の判断に資するため、土砂災害警戒情報を関係のある市町村の長に通知す るとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならないこととする。 五 市町村長は、土砂災害に係る避難勧告等を解除しようとする場合において、国土交通大臣又は都道府県 知事に対し、助言を求めることができることとし、この場合において、助言を求められた国土交通大臣又 は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。 六 国土交通大臣は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づく都道府県 及び市町村が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対する必要な助言、情報の 提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと する。 |
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議案等のファイル | |
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