質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第三〇号
  令和三年三月十六日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出プラスチック製買物袋有料化義務付けが法改正でなく省令改正でなされたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出プラスチック製買物袋有料化義務付けが法改正でなく省令改正でなされたことに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「他の法改正に伴う附則等の改正」に係る「審議」において、「プラスチック製買物袋有料化の義務付けに関する議論」は行われていない。

二及び三について

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の四第一項の規定において、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種に属する事業を行う事業者が、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して、当該事業者の判断の基準となるべき事項を主務省令で定めることとしており、当該事項として、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条第一項の規定において、事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び同項各号に掲げるものを除く。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとすることとしているところであり、「義務化という事業者の判断の余地がない」との御指摘は当たらず、また、同法第七条の四第一項の規定に基づく委任の範囲内であるため、プラスチック製の買物袋を有償で提供することについて同令の改正により措置したものである。