質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第七九号

束ね法案に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年三月九日

吉川 沙織   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   束ね法案に関する第三回質問主意書

 平成二十八年三月八日、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案が閣議決定され、第百九十回国会に提出された。これを受け、また、先般提出した「束ね法案に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三三号)及び「束ね法案に関する再質問主意書」(第百九十回国会質問第四九号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第四九号。以下「再答弁書」という。)を踏まえ、以下のとおり三度質問する。

一 第百三十一回国会に提出されたWTO設立協定の締結に伴う国内法整備法案は、「著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案」、「繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案」、「農産物価格安定法の一部を改正する法律案」、「特許法等の一部を改正する法律案」、「関税定率法等の一部を改正する法律案」、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律案」の七法律案であった。法案を束ねることなく、七法律案として提出した理由は何か。

二 協定締結に伴う国内法整備という点では同じであるにもかかわらず、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う国内法整備に関しては、複数の法律案を束ねて一本の法律案として提出したのはなぜか。WTO設立協定の締結時とどこがどう異なるのか、具体的に示されたい。

三 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律案を一本に束ねることなく、複数の法律案として提出した場合、どのような支障が生じるのか、具体的に示されたい。

四 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案で改正される十一本の法律は、それぞれ法律の沿革、趣旨・目的が異なる。また、改正内容を見ても、法案の条項が相互に関連して一つの体系を形づくっているとは言えず、一つの法律案として提案することは妥当とは言えないのではないか。

五 「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)における「付託される常任委員会が同一であること」の条件は、再答弁書によれば例示に過ぎないとの趣旨であるが、唯一の例示であることの重みを考慮すれば、できる限り尊重されるべきではないか。

六 元来各省等の所管である法律の改正を内閣官房の所管で行おうとするのは、内閣の重要施策について、内閣官房・内閣府が政策の方向付けに専念し、各省等が中心となって政策を推進することができるよう、内閣官房等のスリム化を図った「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」(平成二十七年法律第六十六号)の趣旨に逆行するのではないか。

  右質問する。