第189回国会(常会)
質問第三一二号 婦人相談所で働く婦人相談員の労働条件・賃金待遇の改善に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年九月二十四日 山本 太郎
参議院議長 山崎 正昭 殿 婦人相談所で働く婦人相談員の労働条件・賃金待遇の改善に関する質問主意書 近年「ドメスティック・バイオレンス(DV)」(「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」)における被害者は年々増加の一途をたどっており、大変大きな社会問題となっている。 現在、全国の婦人相談所で働く婦人相談員がこのDV被害者の支援・サポートを総合的に行う役割を担っている。 婦人相談員の方々は、被害者の人生をも左右するような重要な仕事であり、かつ、専門性を求められる仕事であるにもかかわらず、法律の規定により、そのほとんどが非正規雇用である。そのため、ほとんどの婦人相談員が低賃金で働いているのが現状であり、さらには残業代も交通費も払われないという過酷な条件で労働を強いられているという状況が通常となってしまっている。 以上の事を踏まえ、以下質問する。 二〇一五年八月四日の参議院内閣委員会において、私がDV問題に対処している婦人相談員の労働条件・賃金待遇の改善を永岡桂子厚生労働副大臣に対しお願いしたところ、「婦人相談員の処遇改善の取組につきましては、大変重要であるというふうにも考えておりますので、厚生労働省といたしましては、各自治体に対しまして、その専門性にふさわしい処遇について自治体に検討いただくことを通じまして婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。」との答弁を得た。 自治体に対して、どのような事につき、どのように、いつまでに改善を促すつもりか、具体的に示されたい。また、政府として何をするのか、明らかにされたい。 右質問する。 |