質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八四号

内閣参質一八五第八四号
  平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「状況」は、例えば、対象となる情報の内容である。

二について

 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三について

 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)に基づく特定秘密の指定については、対象となる情報について、法第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要がある。
 また、お尋ねの「判断過程及び結果」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、これが行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書に該当する場合は、情報公開法に基づく開示請求の対象となる。

四について

 お尋ねの「拉致問題に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることが困難である。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法の目的は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することであり、お尋ねの「答弁」は、こうした目的を情報公開法によって達成することは困難である旨を述べたものである。