第168回国会(臨時会)
質問第九八号 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十九年十二月二十日 藤末 健三
参議院議長 江田 五月 殿 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書に関する質問主意書 本年十二月六日に総務省が公表した「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書(以下「本報告書」という。)においては、放送及び通信への規制等を電波、有線といった物理的チャネルによって区別するのではなく、情報の内容や情報の伝達形態がどのように社会に影響を与えるかという観点から法制度の整備を行うことを前提に様々な課題を整理しており、非常に評価できるものとなっている。 しかしながら、以下の点について本報告書では明確に議論されていないため、以下質問する。 一 本報告書においては、通信と放送の融合における利用者面からの変化やメリットが見えないが、その点について今後議論を進める計画はあるのか明らかにされたい。 二 本報告書においては、一の者が支配できる放送事業者の数を制限するメディアの集中排除の法制度や独占禁止法との関係の在り方などが余り深く議論されていないが、今後議論を深める計画はあるのか明らかにされたい。 三 既存法との整合性が取れていないことや他業種とのバランスを考えるとメディアについての外資規制に関する法整備の議論はどうなるのか。外国為替法などとの関連を整備すべきと考えるが、政府の認識を示されたい。 四 本報告書においては、通信と放送に関する法体系についての表記がそれほど多くない。議事録を読む範囲では相当な議論がなされているが、法制度の国際的な整合性についてより深く議論し、公表し、国民に問うべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |