第120回国会(常会)
答弁書第一五号
内閣参質一二〇第一五号 平成三年三月八日 内閣総理大臣 海部 俊樹
参議院議員竹村泰子君提出廃棄物問題の抜本的解決と環境保全に適合したリサイクル法の整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員竹村泰子君提出廃棄物問題の抜本的解決と環境保全に適合したリサイクル法の整備に関する質問に対する答弁書 一について 通商産業省としては、平成二年十二月の産業構造審議会答申「今後の廃棄物処理・再資源化対策のあり方」を踏まえて、再生資源の利用の状況等について把握に努めるとともに、その利用の促進の方策等について検討してきたところである。
二の(一)について 再生資源の利用は、従来から大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)等の規制の下で行われてきたところである。再生資源利用促進法案の対象となる場合でも、従前と同様に他法令による規制を受けるものであり、同法案において環境保全に関する規制を新たに設ける必要はないものと考える。 二の(二)について 再生資源の利用は、資源の有効な利用を通じて環境への負荷を軽減する等環境の保全に資するものである。
三について 再生資源利用促進法案においては、事業者は再生資源を利用するよう努めるとともに、その事業に係る製品等を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならないこととしている。このため、主務大臣が「事業者の判断の基準となるべき事項」を策定し、事業者の努力のよりどころとすることとしている。この策定に当たっては、専門的かつ技術的な知見が要求されることから、各業種又は製品の生産、流通、消費等の実態に精通した各事業所管大臣がこれを定めることが適切であると判断したものである。 四の(一)について 廃棄物処理法等改正法案においては、廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全を図る観点から、廃棄物の排出抑制、再生及び中間処理による減量を総合的に実施することとしており、環境保全にも配慮した適正な処理が行われることとなる。 四の(二)について 廃棄物処理法等改正法案においては、市町村の一般廃棄物処理計画に定める事項を明確にし、最終処分場の確保の状況等にかかわらず、廃棄物の排出抑制、分別収集及び再生を積極的に進めることとしており、環境保全にも配慮した適正な処理が行われることとなる。 五について 再生資源利用促進法案においては、再生資源の利用の促進に関する事業者の責務について定めるとともに、国による科学技術の振興、国民の理解を深めるための活動等を通じて、社会全体の再生資源の利用を促進することとしている。
六について 再生資源利用促進法案において、環境庁長官は、再生資源の利用の促進に関する基本方針の策定、公表及び改定に関し、主務大臣となるものである。
|