第101回国会(特別会)
答弁書第五号
内閣参質一〇一第五号 昭和五十九年二月十四日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員喜屋武眞榮君提出「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の運用に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定によれば、区域指定の後当該区域に新たに建設される住宅については防音工事の助成の措置が採られないこととされているが、これは、当該住宅が区域指定の後障害を承知して建設されるものであるからである。
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