第76回国会(臨時会)
質問第二号
身体障害者の雇用確保に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十年九月二十二日 峯山 昭範
身体障害者の雇用確保に関する質問主意書 昭和三十五年に身体障害者雇用促進法が制定され十五年を経過している。その間に政府は、同法によつて、身体障害者雇用率の設定とそれに基づく身体障害者雇用の勧奨、公共職業訓練、職場適応訓練の実施、身体障害者雇用奨励金の支給、身体障害者を多数雇用する事業所に対する特別融資など雇用の促進措置を行つてきた。
一、昭和四十七年の労働省調査によると、わが国の十八歳以上の心身障害者は一七二万人、そのうち未就業者は九三万人にも達している。
二、政府機関全体としてみると法定雇用率は達しているが、個々の省庁の雇用実態をみると沖繩開発庁、外務省をはじめ八省庁が雇用ゼロとか著しく低いことが本年二月二十六日の参議院決算委員会での私の質疑で明らかになつた。
三、身体障害者の民間、官庁の法定雇用率達成の中味を吟味すると比較的軽度の身障者で占められていることが分る。
四、身体障害者雇用促進法第十四条によると公共職業安定所長は、身体障害者の雇用を促進するために「特に必要があると認めた場合」には、雇用率未達成で一〇〇人以上の労働者を使用する企業に対して、障害者の雇い入れに関する計画書の提出を命ずる権限がある。
五、現在、身体障害者の雇用促進の行政指導の対象となるのは、七七人以上の労働者が働く事業所である。こうした行政指導の下では、金融業を中心とした大企業の支店、営業所の規模がこの基準以下であるなら実質的に行政指導の対象にならないといつた“しり抜け”になつている。
六、昭和四十六年の厚生省の精神薄弱者実態調査によると、十五歳以上の精神薄弱者の数は約十九万四千人でそのうち就業者は約六万四千人就業率三三%となつており、その就業率は身体障害者の就業率六〇%に比較してかなり低くなつている。
七、現在、事業主に対する雇用助成措置として心身障害者雇用奨励金制度があり、一人一カ月一〇、〇〇〇円(重度障害者の場合は一二、〇〇〇円)、支給期間十二カ月(重度障害者の場合は十八カ月)となつている。
八、さらに身体障害者の職場適応訓練についてみると、現行制度では、都道府県知事が、民間事業主に委託して訓練期間中に、訓練生に対して、月額五四、〇〇〇円の訓練手当を支給し、訓練を行う事業主に対して、委託費(一カ月九、〇〇〇円、重度障害者の場合は一カ月一〇、〇〇〇円)が支給されている。しかし、今日の物価水準のなかでこの程度の訓練手当と委託費で障害者が安心して、一般労働者と同様に働き得るまで職場に対する適応性を高め、訓練終了後は事業所に引き続き雇用してもらうことは、はなはだ困難といわざるを得ない。こうした実態について政府はどのような改善処置を講ずるのか。 九、身体障害者の職域の拡大と職業訓練の充実が、急務となつている。身体障害者の職業訓練は、現状ではきわめて不十分である。さらに職業訓練体制の不備とあわせて、就業が可能な職域の開発研究も遅々として進んでいない。
一〇、最後に身体障害者の雇用を促進させるためには、政府、企業のみならず国民的課題として、とりくまなければならない。そのためにはややもすると偏見をもつて、身体障害児者問題ととりくむ姿勢を是正するために初等教育の場から身体障害児者に対する正しい教育の普及が必要であるが、政府の具体的な教育施策と方針を明確にし誠意ある答弁を期待する。 |