第7回国会(常会)
質問第三四号 電力割当制に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十五年二月八日 梅津 錦一 参議院議長 佐藤 尚武 殿電力割当制に関する質問主意書 一、電気料金制が一大変革を逐げたにもかかわらず、割当方法が昭和二十二年五、六、七月の使用実績を加味することを原則とし、其の後の企業実体に即応していないのは何故か。 二、割当に対して実状を考慮せず、超過電力を総て火力電力料金に換算したのは何故か、更に政府はこれが配分に対して再検討を加える用意ありや否や。 三、昭和二十二年五、六、七月以降特に発展した企業に対して(例えば昭和電工)昭和二十四年度の実績を基準にしたのは何故か。 四、昭和二十二年五、六、七月以降において特に電力量を必要とする企業があるにもかかわらず、追加割当を禁止したのは何故か。 五、電力需要者の超過料金の負担は凡そ平均されているべきであるのに、負担差が甚しいのは何故か、又政府はこれに対し是正の用意ありや否や。 六、現行割当は非常に不均衡不適正と見られる。即ち或る工場は長期引続き相当な未達分を剰し一方他の工場は、毎月繰返し大量の割当不足に苦しんでいる。適正な割当方法を実施する用意ありや否や。 |