請願

 

第213回国会 請願の要旨

新件番号 1276 件名 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願
要旨  一九九六年に法制審議会の答申が出てすぐにでも審議されると思われた選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正法案は、上程されず既に四半世紀が過ぎた。この間、女性の活躍や家族の形態、ライフスタイルの多様化により、人々の意識も著しく変化している。夫婦別姓が認められない不自由を感じる声は大きく、司法に判断を求めても最高裁は違憲と認めず立法府に委ねている。行政府は通称使用を認めるようになったが不利益を強いられていることに変わりはない。内閣府の世論調査(二〇二一年度)で約六割の女性が通称使用だけでは不便・不利益があると回答しており、同じ夫とペーパー離婚を繰り返す事例もある。夫婦同姓の維持に賛成する女性は約二割にすぎない。婚外子相続差別が違憲判決の結果解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然として差別的表記が続いている。これは子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、人権問題であるとして民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
 ついては、早急に国会に民法改正法案を提出し、次の事項について実現を図られたい。

一、選択的夫婦別姓制度を導入すること。
二、戸籍法における婚外子差別を撤廃すること。

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