新件番号 | 81 | 件名 | パート労働法の実効ある改正に関する請願 |
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要旨 | 千八百万人を超え、四割に接近している非正規労働者は、正規社員と同じ職務でも賃金は八割以下とその賃金労働条件は劣悪である。二〇〇八年四月施行の改正パートタイム労働法は、短時間労働者であることを理由とする差別的取扱いの禁止を明文化するなど前進面も見られたが、適用要件が極めて厳しく、対象となる労働者はほとんど存在しない。そのため改善は進まず、「今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書」(二〇一一年九月)においても、不満・不安を持つパート労働者が相当程度存在し、依然として格差があるとして、「働き・貢献に見合った公正な待遇をより一層確保していくことは、社会の公正という観点から、極めて重要である」と法改正の必要性を強調している。しかし、改正案は正規と非正規で大きな違いのある異動や転勤の範囲を意味する人材活用の仕組みなどを、労働条件の格差の合理性の判断要素に残しているため、実効ある改善にはつながらない。パート労働者の待遇改善を具体的に前進させるためには、判断要素から人材活用の仕組みを外すことが不可欠である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、全ての労働条件について「短時間労働者であることを理由として、合理的な理由のない不利益取扱いを禁止」し、同じ仕事には同じ賃金が保障されるようにすること。 1 そのために、労働条件の格差の合理性を判断する要素から「人材活用の仕組み」を除外すること。 2 通勤手当や退職手当を始めとする諸手当、忌引などの休暇や福利厚生制度などについても、合理的理由のない不利益取扱いを禁止すること。 二、パートタイム労働法の内容を、国・自治体で働く短時間職員にも適用すること。 |