議案情報

令和6年5月24日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 213回 提出番号 11

 

提出日 令和6年3月8日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月20日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和6年5月23日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月24日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和6年4月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月7日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第一一号)(衆議院送付)要旨
この改正は、一定の条件下で二酸化炭素を含んだガスの輸出を可能とするものであり、二〇〇九年(平成二十一年)の千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書(以下「議定書」という。)締約国会議において採択された。
この改正の主な内容は次のとおりである。
一、議定書の第六条は、投棄のために廃棄物その他の物を他国に輸出することを許可してはならない旨規定していたが、この改正では、当該規定の例外として、締約国が、受入国との間で協定を締結し、又は取決めを行っていることを条件として、二酸化炭素を含んだガスの輸出を行うことができることを新たに規定している。
二、一に記載する協定又は取決めには次の事項を含めることを規定している。
1 輸出国と受入国との間の許可を与える責任の確認及び配分
2 非締約国に輸出する場合、議定書上の義務に反しないことを確保するための議定書と同等の規定
三、この改正は、議定書の締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託した後六十日目の日に、改正を受諾した締約国について効力を生ずる。
四、この改正は、二〇一九年(令和元年)十月に採択された議定書締約国会議決議により、締約国が、受諾時又は受諾後に暫定的適用を宣言することによって、この改正を暫定的に適用させることが可能である。
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