議案情報

令和6年5月17日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 34

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年5月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月8日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年4月18日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月19日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年5月17日
法律番号 25

 

議案要旨
(総務委員会)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改める。
二、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定する。
三、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこととする。
四、送信防止措置の実施状況の透明化として、大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行ったときは、その旨及びその理由を発信者に通知しなければならないこととする。
五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案については、衆議院において、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記する修正が行われた。
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議案等のファイル
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