議案情報

令和6年5月31日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 23

 

提出日 令和6年2月16日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月20日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和6年5月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月5日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和6年4月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(経済産業委員会)
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 産業競争力強化法の一部改正
1 特定新需要開拓事業活動(共同研究開発を行う事業者と大学等について、標準化と知的財産権を活用した市場創出に係る事業活動)に関する計画認定制度及び支援措置を整備する。
2 政府は、特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、標準化の動向及び知的財産権の活用状況の調査を行い、その結果を公表するものとする。
3 設立以後十五年未満の株式会社が募集新株予約権を機動的に発行できる仕組みを整備する。
4 主務大臣の確認を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う事業者が当該事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品(半導体、自動車、鉄鋼、基礎化学品、燃料等)については、課税の特例の適用があるものとする。
5 主務大臣の確認を受けた特別事業再編(中堅企業者(従業員数二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。))が新たな需要開拓を目的として、吸収合併等を行うもの)を行う事業者が当該事業再編のために行う措置として取得をした株式、持分等については、課税の特例の適用があるものとする。
6 株式会社産業革新投資機構が有価証券等の処分を行う期限を二〇五〇年三月末まで十六年延長する。
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正
投資事業有限責任組合契約の対象に暗号資産の取得及び保有等を追加する。
三 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正
中小企業者等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言並びに助成金交付等の業務を追加する。
四 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正
研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に係る補助金交付等の業務を追加する。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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