令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
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件名 | 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 令和5年6月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月13日 |
付託委員会等 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
議決日 | 令和5年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響並びに原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し三万円を上限とする給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下同じ。)を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金をいう。 二、差押禁止等 1 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 三、非課税 租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金についても適用する。ただし、二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。 |
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