令和4年12月9日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 令和4年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月11日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年11月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年10月25日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年11月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月9日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずるため、都道府県知事は、管轄する区域内にある公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者に対し、新型インフルエンザ等感染症の患者等を入院させ、必要な医療を提供する等の当該医療機関が講ずべき措置等について通知するものとし、当該通知を受けた管理者は、それに基づく措置を講じなければならない。都道府県知事は、管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、医療措置協定を締結するものとし、協議を求められた管理者は、その求めに応じなければならない。 二、保健所を設置する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査研究及び試験検査であって、専門的な知識等を必要とするもの等を行うため、必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。 三、厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、需要の増加等により、供給が不足し、又は供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防すること等が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、生産業者に対し、その生産を促進するよう要請することができる。 四、市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者がその対象者であることの確認を行うことができる。 五、検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等から外出しないことの協力の求めに応じないもの等に対し、居宅等から外出しないことを指示することができる。 六、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り方、同感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方並びに予防接種の有効性及び安全性に関する情報の公表の在り方についての検討規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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