令和3年5月10日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 令和3年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月15日 |
付託委員会等 | 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和3年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月5日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和3年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年5月10日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、取引デジタルプラットフォームが国民の消費生活にとって重要な基盤となっていることに鑑み、取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置等を講ずるよう努めるとともに、講じた措置の概要等を開示するものとする。内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者が行うこれらの措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとする。 二、内閣総理大臣は、商品の安全性の判断に資する事項等の重要事項について著しく事実に相違する表示等をした販売業者等が特定できないこと等の事由により表示の是正を期待することができない場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止等の措置をとることを要請することができる。取引デジタルプラットフォーム提供者は、当該措置により販売業者等に生じた損害については、賠償の責任を負わない。 三、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために、当該販売業者等の氏名又は名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、その保有する販売業者等情報の開示を請求することができる。 四、内閣総理大臣は、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体等により構成される取引デジタルプラットフォーム官民協議会を組織するものとする。 五、何人も、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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