令和3年5月28日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 令和3年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年5月28日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、子ども・子育て支援法の一部改正 1 市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべき事項として、地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を追加する。 2 子ども・子育て支援法第六十五条第二号に規定されている都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用のうち満三歳未満保育認定子どもに係るものについて、一般事業主からの拠出金をもって充てることができる割合を六分の一を超えない範囲から五分の一を超えない範囲に変更する。 3 政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し助成及び援助を行う事業ができることとする。 二、児童手当法の一部改正 児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずる。 三、施行期日等 1 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、一の3は令和三年十月一日から、二は令和四年六月一日から施行する。 2 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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