令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 令和2年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和2年4月10日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月1日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月24日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(先議)要旨 本法律案は、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著なマンションの増加が見込まれることから、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するため、マンションの管理の適正化の一層の推進及び建替え等の一層の円滑化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正 1 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を定めなければならないこととするとともに、都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンション管理適正化推進計画を作成することができることとする。 2 都道府県等は、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとする。 3 マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長は、管理組合の管理者等の申請により、マンションの管理計画が一定の基準に適合すると認められるときは、これを認定することができることとする。 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正 1 特定行政庁は、除却する必要があるとの認定の申請があった場合において、地震又は火災に対する安全性が不足するマンション、外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンション、バリアフリー化が不十分なマンション等に該当するときは、その旨の認定をするものとする。 2 1のマンションのうち、地震又は火災に対する安全性が不足するマンション及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンションをマンション敷地売却決議の対象とすることとする。 3 2のマンションを含む団地において、敷地共有者等の五分の四以上の多数により、敷地等を分割する旨の決議をすることができることとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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