平成30年12月12日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水道法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年12月5日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年7月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(水道法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月12日 |
法律番号 | 92 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
水道法の一部を改正する法律案(第百九十六回国会閣法第四八号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨 本法律案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、水道事業者等による水道施設台帳の作成、地方公共団体である水道事業者等が水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 二 厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。都道府県は、基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めることができる。 三 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会を組織することができる。 四 水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕をしなければならない。また、水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、保管しなければならない。 五 水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。また、水道事業者は、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。 六 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十九条第一項の規定により水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 七 指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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