平成29年5月24日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成29年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月13日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月24日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、事業の国際化の加速等に伴い、安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、貨物の無許可輸出及び技術の無許可取引に対する罰則を強化するとともに、貨物の輸出入及び技術取引の禁止措置並びに対内直接投資に関する規制を強化する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 罰則の見直し 1 許可を受けずに核兵器等又はその開発のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物を輸出した者等に対する罰則について、罰金額の上限を三千万円(当該貨物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、当該価格の五倍)に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限を十億円(当該貨物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍)とするなど、罰金額の強化を行う。 2 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める貨物の輸出等の許可に付した条件に違反した者に対し、百万円以下の罰金等の罰則を設けるなど、所要の罰則の整備を行う。 二 貨物の輸出入規制に違反した者に対する制裁の見直し 1 貨物の輸出入に関し、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要がある場合に、閣議において決定できる対応措置に違反した者に対する輸出入を禁止する制裁期間の上限を、三年に延長する。 2 貨物の輸出入規制に違反した者(以下「違反者」という。)に対して輸出入等を禁止する場合において、当該禁止の理由となった事実及び当該事実に関して当該違反者の役員等が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するために当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる場合には、当該役員等に対して、当該禁止期間と同一の期間を定めて、当該業務を営む法人の当該業務の担当役員となること等を禁止することができることとする。 三 立入検査の対象追加 立入検査の対象を、この法律の適用を受ける取引、行為等を行った者又はその関係者とする。 四 特定取得の届出及び変更勧告等 1 外国投資家は、上場会社等以外の会社の株式又は持分の他の外国投資家からの譲受けによる取得(以下「特定取得」という。)のうち、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかの審査が必要となるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、事業目的、金額、実行の時期その他の事項を届け出なければならないこととする。 2 1の届出日から三十日を経過する日までは、特定取得を行ってはならないこととし、特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、特定取得を行ってはならない期間を、届出日から四月間に限り、延長することができることとする。 3 2の審査をした結果、特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができることとし、当該勧告を応諾しないなどの場合には、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を命ずることができることとするなど、対内直接投資等に係る規定を準用する。 五 対内直接投資等又は特定取得に係る措置命令 次の場合において、対内直接投資等が国の安全を損なう事態を生ずるおそれがある対内直接投資等に該当するとき又は特定取得が国の安全に係る特定取得に該当するときは、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができることとする。 1 外国投資家が届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行った場合 2 外国投資家が対内直接投資等又は特定取得を行ってはならない期間の満了前に対内直接投資等又は特定取得を行った場合 3 外国投資家が虚偽の届出をした場合 4 外国投資家が変更若しくは中止の勧告に従わず、又は変更若しくは中止の命令に違反した場合 六 附則 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 特定取得の事前届出義務等に係る規定は、この法律の施行日から三十日を経過した日以後に行う特定取得について適用するなど、所要の経過措置に関する規定を設ける。 |
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