平成27年9月16日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成27年5月26日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月19日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 井坂信彦君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成27年7月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成27年9月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成27年9月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成27年5月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成27年6月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成27年6月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成27年9月16日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案(衆第二二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑み、それらの状況を是正するため、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること等を旨として行われなければならない。 二 国は、一の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。 三 国は、労働者の雇用形態による職務の相違及び賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇の相違の実態、労働者の雇用形態の転換の状況等について調査研究を行うものとする。 四 国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 五 政府は、派遣労働者の置かれている状況に鑑み、派遣労働者について、派遣元事業主及び派遣先に対し、派遣労働者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての規制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。 六 国は、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用及び管理的地位への登用等の雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院厚生労働委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |