平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成27年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成27年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成27年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月24日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自動車の型式指定制度の一層の合理化を図るため、自動車の共通構造部の型式指定制度を創設するとともに、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人交通安全環境研究所を自動車検査独立行政法人に統合し、その名称を独立行政法人自動車技術総合機構に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 道路運送車両法の一部改正 1 自動車の共通構造部の型式指定制度を創設するとともに、自動車の基準等に関する国際協定の改正に対応し、自動車の車両単位での基準適合性を各国間で相互に承認するための制度を創設することとする。 2 東京五輪特別仕様ナンバープレートなどの図柄入りナンバープレートを導入するため、自動車の所有者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とする制度を創設することとする。 3 より迅速かつ確実なリコールを行うため、リコールの実施に必要な報告徴収及び立入検査の対象に装置製作者等を追加することとする。 4 小型貨物自動車のうち、その構造等に関する事項に変更が生ずることが少ないものについて、新規検査等の際、指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合証の提出があった場合には、国土交通大臣への現車の提示を省略することができることとする。 二 自動車検査独立行政法人法の一部改正 独立行政法人交通安全環境研究所を自動車検査独立行政法人に統合し、独立行政法人自動車技術総合機構を設立するとともに、法律の名称を「独立行政法人自動車技術総合機構法」に改めることとする。 三 施行期日等 1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行することとする。ただし、一の3の改正は公布の日から、一の2及び4の改正は平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日からそれぞれ施行することとする。 2 独立行政法人交通安全環境研究所法は、廃止することとする。 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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