平成27年6月19日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成27年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月1日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(水銀による環境の汚染の防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月22日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月19日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 水銀については、環境中における残留性及び生物への蓄積性を有し、並びに人の健康及び生活環境への影響を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、我が国における水俣病の重要な教訓も踏まえ、国際的に協力して地球規模での環境の汚染を防止する必要性が認識されている。このような状況の中で、平成二十五年十月に我が国で開催された外交会議で、水銀に関する水俣条約が採択された。本法律案は、この条約の的確な実施を確保するための所要の国内法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、我が国における水銀対策の全体像を明示し、広範な関係者の取組を総合的かつ計画的に進めるため、主務大臣により水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定することとする。 二、何人も、水銀鉱を掘採してはならないこととする。 三、特定の水銀使用製品の製造を原則として禁止することとし、条約で認められた用途のために製造される場合に限り許可することとする。また、既存の用途として把握されていない新たな用途のための水銀使用製品については、当該製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与する場合でなければその製造又は販売をしてはならないこととする。さらに、国、市町村、事業者は、水銀使用製品を適正に回収していくために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 四、何人も、特定の製造工程において水銀等を使用してはならないこととする。 五、何人も、業として金鉱から水銀等を使用する方法によって金の採取を行ってはならないこととする。 六、主務大臣は、その貯蔵に係る水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めることとし、環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、当該水銀等貯蔵者に対して必要な勧告ができることとする。また、当該水銀等貯蔵者は定期的に主務大臣に貯蔵の状況等に関する報告をしなければならないこととする。 七、主務大臣は、その管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めることとし、環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、当該水銀含有再生資源管理者に対して必要な勧告ができることとする。また、当該水銀含有再生資源管理者は定期的に主務大臣に管理の状況等に関する報告をしなければならないこととする。 八、この法律は、一部の規定を除き、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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