平成26年6月4日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成26年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 核物質の防護に関する条約(以下「現行条約」という。)は、締約国に対し、国際輸送中の核物質について防護の措置がとられるようにすること、また、核物質の窃取等の行為を犯罪として自国の裁判権を設定し、容疑者を引き渡さない場合には自国の当局に事件を付託すること等を義務付けるものであり、一九八七年(昭和六十二年)二月八日に効力を生じた。近年、核物質の不法取引及び核によるテロリズムの脅威に対する国際社会の認識が高まる中、現行条約の強化が求められるようになり、これを受け、現行条約の改正案の作成のための専門家会合が開催され、その後も調整が続けられた結果、我が国を含む二十五箇国が共同で作成した改正案が国際原子力機関の事務局長に提出された。二〇〇五年(平成十七年)七月四日から八日まで、改正案の審議のための会議が開催され、この改正が採択された。改正の主な内容は次のとおりである。 一、現行条約の題名を核物質及び原子力施設の防護に関する条約(以下「条約」という。)に改める。 二、条約の目的は、平和的目的のために使用される核物質及び原子力施設の効果的な防護を世界的規模で達成すること、当該核物質及び原子力施設に関連する犯罪を世界的規模で防止すること等にあることを規定する。 三、条約は、平和的目的のために使用される核物質及び原子力施設について適用する旨の規定等を追加する。 四、締約国に対し、核物質を不法な取得から防護すること、核物質及び原子力施設を妨害行為から防護すること等を目的として、自国の管轄下にある核物質及び原子力施設について適用される適当な防護の制度を確立すること等を義務付ける。この義務を履行するに当たり、締約国が合理的かつ実行可能である限りにおいて適用すべき核物質及び原子力施設の防護に関する基本原則を定める。 五、核物質の窃取等に加え、法律に基づく権限なしに行う核物質のある国への又はある国からの運搬、送付又は移動、原子力施設に対して行われる不法な行為等を締約国が自国の国内法により処罰すべき犯罪として追加する。その犯罪は、犯罪人引渡し又は法律上の相互援助に関しては、政治犯罪等とみなしてはならないこと等を規定する。 六、この改正は、現行条約の規定により、締約国の三分の二が批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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