平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成26年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案(閣法 第五二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化するため、商工会及び商工会議所が行う小規模事業者の経営の発達に特に資する事業について、その認定及びこれに係る支援のための中小企業信用保険法の特例措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本指針 基本指針に定める事項に関し、商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達 のために行う他の事業として地域経済の活性化に係るものを含むものとするとともに、商工会連合会又は 日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する情報の提供その他必要な支援に関する事項を追加す る。 二、経営発達支援計画 1 商工会又は商工会議所は、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業 者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営 発達支援計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当で ある旨の認定を受けることができる。 2 商工会又は商工会議所は、商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施するこ とが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあって は、商工会及び商工会議所以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画 を作成し、1の認定を申請することができる。 三、中小企業信用保険法の特例 認定経営発達支援事業を実施する一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条 第二項に規定する特定非営利活動法人については、中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみな して、同法の規定を適用する。 四、独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う経営発達支援事業に関する協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者 の依頼に応じて、その行う経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。 六、検討 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況に ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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