平成26年5月30日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本医療研究開発機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成26年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月23日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本医療研究開発機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月25日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年4月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月30日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
独立行政法人日本医療研究開発機構法案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等を行うため、独立行政法人日本医療研究開発機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人日本医療研究開発機構(以下「機構」という。)とする。 二、機構の目的 機構は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及び成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野研究開発推進計画に基づき、大学、研究開発法人その他の研究機関(以下単に「研究機関」という。)の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを目的とする。 三、役員等 1 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができる。 2 主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。 四、業務の範囲 機構は、二の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 1に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。 4 1から3までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 五、主務大臣等 1 機構に係るこの法律及び通則法(2以外のもの)における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。 2 機構に係る役員の任命及び解任に関する事項における主務大臣は、内閣総理大臣とする。 3 機構に係る通則法における主務省は、内閣府とする。 4 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 六、中期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与 1 主務大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。 2 主務大臣は、通則法第三十五条第一項の規定による検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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