平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 会社法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成25年11月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月7日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(会社法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年1月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成26年4月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月25日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化 1 社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、取締役の職務の執行の監査を行うとともに、株主総会において取締役の選解任及び報酬について意見を述べることができる監査等委員会設置会社制度を新設する。 2 社外取締役等の要件に、株式会社の親会社の取締役等でないこと及び株式会社の取締役等の近親者でないこと等を追加し、その要件を現行法の規律よりも厳格化する。 3 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を取締役又は取締役会が有するものとしている現行法の規律を改め、その決定権を監査役又は監査役会に付与する。 二 株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化 1 株式会社の完全親会社の株主が、代表訴訟により、完全親会社の取締役等の責任だけでなく、その完全子会社の取締役等の責任も追及することができる制度を新設する。 2 株式会社が法令又は定款に違反する組織再編等を行うことにより株主の利益が害されることを防止するため、株主による組織再編等の差止請求制度を現行法の規律より拡充する。 3 詐害的な会社分割において分割会社に残された債権者が、分割会社だけでなく承継会社に対しても債務の履行を請求することができる旨の規定を新設する。 三 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、会社法の一部を改正する法律の法律番号中「平成二十五年」を「平成二十六年」に改める修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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