平成25年7月3日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成25年6月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年6月21日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成25年6月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年7月3日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)(参第二九号)要旨 本法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、電子メールを送信する行為を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申出、当該申出をした者への通知等つきまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所等による支援を明記する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電子メールを送信する行為の規制 拒まれたにもかかわらず、連続して、電子メールを送信する行為を「つきまとい等」に含め、規制の対象とする。 二、警告に係る通知並びに禁止命令等に係る申出及び通知 1 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を当該警告を求める旨の申出をした者に通知しなければならず、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該警告を求める旨の申出をした者に書面により通知しなければならない。 2 警告を求める旨の申出をした者の申出によっても、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は禁止命令等をすることができる。公安委員会は、当該申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならず、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。 三、国及び地方公共団体の支援等 1 国及び地方公共団体がストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援に努めなければならないことを明記する。 2 国及び地方公共団体は、1の支援、ストーカー行為等の防止に関する啓発等及び当該防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援を図るため、必要な体制の整備、当該組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 四、禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大 1 被害者の居所若しくは加害者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所。)の所在地又はつきまとい等が行われた地を管轄する公安委員会においても、禁止命令等をすることができるようにする。 2 警告又は仮の命令をすることができる警察本部長等について、1と同様の改正を行う。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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