平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障制度改革推進法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成24年6月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 長妻昭君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月11日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障制度改革推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月21日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
社会保障制度改革推進法案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、安定した財源を確保しつつ持続可能な制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 社会保障制度改革は、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと、社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること等を基本として行われるものとする。 二 国は、一にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 三 政府は、社会保障制度改革のために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、八の社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとする。 四 政府は、今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得るものとする。また、年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うものとする。 五 政府は、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保するとともに、医療保険制度について、財政基盤の安定化、国民の負担に関する公平の確保等を図るものとする。また、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得るものとする。 六 政府は、介護保険の保険給付の対象となる介護サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図るとともに、国民の負担の増大を抑制しつつ必要な介護サービスを確保するものとする。 七 政府は、就労、結婚、出産、育児等の各段階に応じた支援を幅広く行い、待機児童に関する問題を解消するための即効性のある施策等の推進に向けて、必要な法制上又は財政上の措置等を講ずるものとする。 八 内閣に、委員二十人以内をもって組織する社会保障制度改革国民会議を置く。委員は優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。委員は国会議員を兼ねることを妨げない。 九 この法律は、公布の日から施行する。 十 政府は、生活保護制度に関し、必要な見直しを行うものとする。 |
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議案等のファイル | |
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