平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害対策基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 81 |
提出日 | 平成24年5月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月19日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(災害対策基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月13日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害対策基本法の一部を改正する法律案(閣法第八一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、防災に関する組織を充実し、地方公共団体間の応援に関する措置を拡充するとともに、広域にわたる被災住民の受入れ並びに災害対策に必要な物資等の供給及び運送に関する措置等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 市町村が被害状況の報告ができなくなった場合に都道府県が自ら情報収集のための必要な措置を講ずべきものとし、国・地方公共団体等が情報を共有し相互に連携して対策の実施に努めなければならないものとする。 二 被災した地方公共団体への支援を強化するため、地方公共団体相互間の応援の対象を緊急性の極めて高い応急措置から災害応急対策一般に拡大するとともに、都道府県知事は応援の要求等のみによっては応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県知事に対し災害が発生した都道府県の知事等を応援することを求めるよう求めることができるものとするなど都道府県・国による調整規定の拡充、新設を行うものとする。 三 他の主体との相互応援が円滑に行われるよう、国・地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関は、あらかじめ、地域防災計画等において相互応援や広域での被災住民の受入れを想定する等の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 四 都道府県知事は指定行政機関の長等に対し、市町村長は都道府県知事に対し、災害応急対策の実施に必要な物資等の供給について必要な措置を講ずるよう要請等することができるものとするとともに、指定行政機関の長等又は都道府県知事は、緊急を要するときは、要請等を待たず自らの判断で必要な措置を講ずることができるものとする。また、指定行政機関の長等又は都道府県知事は、緊急の必要があるときは、運送事業者である指定公共機関等に対し、指示等することができるものとする。 五 広域での被災住民の受入れが円滑に行われるよう、市町村長は、被災住民の居住の場所を確保することが困難な場合等において、被災住民の受入れについて他の市町村長に協議できるものとするとともに、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、被災住民の受入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないものとする。また、都道府県知事又は内閣総理大臣は、市町村長又は都道府県知事から求められたときは、協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言しなければならないものとする。 六 国民の防災意識の向上を図るため、住民の責務として、災害教訓を伝承することを明記するとともに、国・地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関において防災教育の実施に努めなければならないものとする。 七 災害対応は災害対策本部が担うことを明確化する一方で、地方防災会議の所掌事務に、地方公共団体の長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること等を追加するとともに、多様な主体の意見が反映されるよう、自主防災組織を構成する者又は学識経験者を会議の委員として追加すること等の見直しを行うものとする。 八 今後の政府の取組方針を明らかにするために、東日本大震災から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、速やかに必要な措置を講ずるものとする。 九 この法律は、公布の日から施行するものとする。 なお、本法律案については、衆議院において、災害の定義に竜巻を追加し、本法律案の検討条項の対象に防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方及び災害からの復興の枠組みを含める等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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